相続した物件や昔住んでいた物件で空き家になっている建物はありませんか?
空き家を放置しておくと、さまざまなトラブルが発生したり不必要な出費が出てきてしまいます。
この記事では、空き家を放置した場合のデメリットや必要になる税金、空き家の売却方法について解説していくので、空き家物件をお持ちの方はぜひ参考にしてください。
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空き家を放置した場合のデメリットとは
まずは空き家を放置した場合のデメリットを4つご紹介していきます。
長年空き家を放置していると、トラブルが発生する可能性も高まりますので、しっかり対応するようにしてください。
放火などの犯罪に遭う可能性が高い
ひとつ目のデメリットは、放火などの犯罪に遭う可能性が高くなるという点です。
日本では、毎年3万件以上の建物火災が起きていますが、そのうち4千件以上の火災が放火による火災だといわれています。
空き家になっている建物は、人の目にもつきにくく、可燃物となるゴミなどが放置されている場合が多いので、放火犯からすれば非常に放火しやすい環境になっているのです。
もし、所有している空き家が放火されてしまったら、建物が消失してなくなってしまうだけでなく、近隣住民の方に被害が出てしまうかもしれません。
所有する建物が消失するだけなら自分が損をするだけですが、近隣の住宅に火が燃え移り火災が起きてしまったら、取り返しのつかないことになってしまいます。
空き家を放置するとこういった犯罪に会う可能性が高まるので、デメリットといえます。
建物が老朽化する
2つ目のデメリットは、空き家が老朽化してしまう点です。
住宅というのは、常に劣化しているものですが、人が住まなくなると劣化のスピードはさらに早くなるのです。
人が住み換気などをしっかりおこなっていれば問題ありませんが、人が住まなくなり換気がおこなわれなくなると室内に湿気がたまり、建物をいちじるしく劣化させてしまいます。
建物が劣化すると、倒壊の危険性も高まりますし、もし倒壊してしまったときは近隣住民に迷惑がかかることになりますし、倒壊したとき近くに人がいればケガをさせてしまうことも考えられます。
このように、空き家を放置することで建物の劣化スピードを早め、倒壊の危険性を高めてしまうのでこの点もデメリットといえるでしょう。
建物の資産価値が減少する
3つ目のデメリットは、建物の資産価値が減少してしまう点です。
先ほどもご説明したように、空き家は放置すると建物はいちじるしく劣化していきます。
建物が劣化すると当然ですが、建物の評価額は減少してしまいます。
さらに、木造建築の建物に関しては耐用年数が20年前後となっているので、それ以上の期間放置してしまうと、建物の価値自体なくなってしまう可能性もあるといえるでしょう。
価値のなくなった空き家を所有していても、使い道がないどころか売却できずに負債となってしまいます。
ですので、この点もデメリットといえるでしょう。
無駄な税金がかかってしまう
4つ目のデメリットは、無駄な税金の支払いが必要になる点です。
空き家は、人が住んでいなくても税金が発生してしまいます。
とくに、空き家とは別で住宅を持っている人は、二重で税金の支払いが発生するので生活も苦しくなることでしょう。
人が住んでもいない住宅に税金を支払うのは、非常に無駄な出費になるので、この点もデメリットといえます。
空き家を放置している場合に支払う税金の種類
ここでは、空き家にかかる税金の種類をご紹介していきます。
また、税金の種類にくわえて、空き家を長期にわたり放置した場合に考えられるリスクも見ていきましょう。
固定資産税
空き家を所有している場合は、固定資産税の支払いが必要です。
固定資産税とは地方税の一種で、建物の評価額×1.4%で支払額が決まります。
また、住宅用地に空き家がある場合は、減額特例を受けることが可能です。
空き家が小規模住宅用地にあり面積が200㎡以下であれば、減額特例の対象となり、建物評価額が1/6になります。
さらに、一般住宅用地に空き家があり面積が200㎡を超えた部分に関しては、建物の評価額を1/3と計算することが可能です。
たとえば、空き家の面積が200㎡で評価額が1,500万円だった場合は、【1,500万円(評価額)×1/6×1.4%(税評価額)=35,000円(固定資産税)】と計算することができます。
都市計画税
固定資産税と合わせて支払いが必要になってくるのが、都市計画税です。
この都市計画税は、地域によって支払いの有無が変わってきますが、支払いが必要な税金として覚えておきましょう。
都市計画税に関しては、「固定資産税評価額×0.3%」で求めることができます。
また、都市計画税にも特例があり、小規模住宅用地で200㎡以内の建物であれば評価額の1/3、一般住宅用地で200㎡以上を超えた部分に関しては2/3の評価額として計算されます。
特定空き家
空き家のなかでも「特定空き家」に認定されると、減額特例から除外されるので多くの税金を支払わなければいけません。
特例から除外される建物は、「倒壊の危険がある」「周辺の景観を乱している」「衛生上不適切な環境にある」といった項目を満たしている建物になります。
減額特例では、固定資産税が最大で1/6に減額されますが、その対象から外れてしまうと、減額されないので実質6倍もの税金を支払うことになります。
長期間にわたり空き家を放置していると、こういったリスクもあるので、注意が必要です。
放置している空き家を売却する方法
続いては、空き家を売却する方法をご紹介していきます。
古屋付きの土地として販売する
空き家を売却する方法の1つ目は、古屋付きの土地として売却する方法です。
この方法は昔からある売却方法のひとつで、建物として売却しにくい空き家があるときによく使用されます。
建物としては魅力がない場合でも、土地として売却すれば購入してくれる方が見つかりやすくなるのです。
不動産を探している方のなかには、土地を探している方や、古い住宅を探している方などさまざまな方がいます。
そういった方にアピールできるのが、この売却方法なのです。
古屋付きの土地として販売するメリット
古屋付きの土地として販売するメリットは、売却に手間がかからない点です。
建物は残っていますが、土地として売却するので建物の修繕やリフォームをせずに売却できます。
修繕をせずに済むので、費用を抑えることができますし、リフォーム業者と連絡をとり工事の日程を決めたりする作業も必要ありません。
また、工事の必要がないので、売却を始めるまでの期間が短くて済みます。
更地にして売却する
空き家を売却する方法の2つ目は、更地にして売却する方法です。
長期間に渡って放置した空き家は、資産的価値がない場合も多いので、取り壊して更地として売りに出すのです。
売却まえに更地にしておくことで、買主の手間を省けるので売却しやすくなります。
しかし、建物を取り壊すときは解体費用がかかってくるので、費用面をしっかり考えてこの方法を使わなければいけません。
更地にして売却するメリット
更地にして売却するメリットは、買い手が見つかりやすい点です。
古屋付きの土地でも売却することはできますが、更地の土地と比べるとやはり売却に時間がかかってしまいます。
古い建物であればあるほど売却が難しくなるので、そういったときは更地にして売却することで早く売却することができます。
さらに、取り壊すことで倒壊のリスクを減らせるので、老朽化している空き家をお持ちの方はこの方法がオススメです。
まとめ
空き家を放置した場合のデメリットや必要になる税金、空き家の売却方法について解説しました。
いつまでも空き家を放置していると、リスクを抱えることになるので、売却できる方はなるべく早期に売却するようにしましょう。
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