「第3話」小規模宅地の特例を使える遺産分割
「ご存知でしたか?」
自宅は配偶者又は同居をしている親族が相続するように遺産分割をすることが節税になります。
その理由は「小規模宅地の特例」が活用できるからです!
故人が住んでいた自宅の土地や、故人が事業を営んでいた敷地については、相続人がこれから生活をしていく上で必要な財産になります。
このような財産に相続税をかけてしまうと今後の生活を脅かす危険性があるため、大幅に評価額を引き下げる制度が「小規模宅地の特例」です。
※例)1億円の相続の場合
減額の割合は居住用の土地や事業用の土地であれば80%減額、
駐車場などの貸付事業用であれば50%減額されます。
また上限の面積も決まっており、居住用であれば330㎡、事業用であれば400㎡、貸付事業用であれば200㎡となっています。(330㎡=100坪)
小規模宅地の特例が適用されるケース、適用できないケースは非常に複雑な判定を要します。
ここでは一般的によく出てくるケースをご紹介します。
【居住用】
★配偶者の場合は
この場合条件なしで取得可能です。
★同居していた親族の場合は
相続開始時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に住み、所有することが条件となります。
★同居していなかった親族の場合、以下のすべてを満たすことが必要です。
①被相続人に配偶者がいない
②被相続人と同居していた相続人がいない
③相続開始前の3年以内に日本国内にある、自分または自分の配偶者が所有する家屋に住んだことがない
④相続開始時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋を所有すること
【事業用】
この場合は事業を受け継ぐ親族が取得し、相続税の申告期限まで所有していて、かつ事業を継続していることが条件となります。
【貸付用】
居住用同様、相続する親族が取得し、相続税の申告期限まで所有していて、かつ貸付事業を継続していることが必要です。
それぞれの違い、おわかりいただけましたか?
このように色々とルールがあります。
しかし…
小規模宅地の特例が認められない例もあるんです…!
①故人が亡くなる前に数年間老人ホームに入っていた場合(要介護認定を受けている場合を除く)
②申告期限までに遺産分割が終わらない場合(「申告期限後3年以内の分割見込み書」という書類を出すことで後日還付を受けることが可能)
③仕送りをしていた大学生の子供に相続をさせた場合
④区分登記の2世帯住宅の敷地を、生計を別にしている長男が相続した場合
※確かにレアなケースではありますが、これ以外にもいろいろなケースが想定されますので、適用が受けられるか否かはぜひ「無料相談」をご利用ください!
最後に…注意したいのは、
「知っていれば適用を受けられる遺産分割ができたのに、知らなかったために適用が受けられなくなってしまった」というケースです。
これは避けたいですね…
例えば…
①故人の住んでいた家の敷地を同居していた親族が相続したが、申告期限までに引っ越してしまった場合
②故人の事業用の土地を親族が相続したが、申告期限までに事業を廃止してしまった場合
今までの話をお聞きいただいたお客様にはこんな失敗はないと思いますが、こういったケースは非常に勿体ない!!
「いつか来る相続に備えて確認しておきたい。」
弊社ではこのような要素をお客様ごとにお聞かせいただき、「何を」「誰に」「どれくらい」相続してもらうことが一番有利になるか、その「目安」をシミュレーションさせていただきます。
具体的ではないけど、自分の代で苦労しないためにしておけること…など、
当社独自のネットワークを活用し、多種多様なニーズをサポートいたします!
まずは下記「お問い合わせフォーム」より、無料相談へお気軽にご相談ください。
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さて小規模宅地の特例もご理解いただけたと思いますので第3話はこの辺で…。
次回はいよいよ核心となる「二次相続を考えて大きく節税」についてお話します。
どうぞお楽しみに!