「第14話」小規模宅地の特例が使えない二世帯住宅①
大変お待たせをいたしました・・・!
皆様のご声援にお答えし、今週より相続ブログ再開致します!
再開初回は・・・小規模宅地の特例が使えない二世帯住宅について
二世帯住宅には相続税が安くなるものと高くなるものが存在します。
どのくらい変わると思いますか?
チッチッチッ…
もちろんその方がお住いの地域にもよりますが、〇千万円と変わることがあるんです!
でもご安心ください!
仮に相続税が高くなってしまう二世帯住宅にお住いの方は、相続が発生する前に私にご相談いただければ大丈夫です!
既に二世帯住宅にお住いのお客様だけではなく、これから新築をするお客様も含め、一人でも多くのお客様にこのことを知っていただき、相続税が高くなる二世帯住宅にならないようにして欲しいと思います。
【相続税が変わる理由は小規模宅地等の特例にあり】
相続税が大幅に変わってしまう原因は「小規模宅地等の特例」にあります。
この特例は一言でいえば、「亡くなった方が自宅として使っていた土地建物については、配偶者か同居をしている親族が相続すれば、評価80%割引で相続していいですよ」という特例です。
※小規模宅地の特例について詳しくは第3話をご覧ください。
https://www.with-c.co.jp/souzoku/souzoku-soudan/souoku-blog-003/
80%の金額になるのではなく「80%割引」です!!
「80%OFF!!!」ってバーゲンでも驚きの価格ですよね。
この特例が使えるか使えないかで、
相続税を多く支払わなくてはならない方が、以外に多いんです。
【二世帯住宅の場合にはこの特例使える?】
例えば…
下のような二世帯住宅の場合、2階に住んでいる子供が自宅を相続した時、この特例は使えると思いますか?
どうでしょう?
特例が使えるのは「同居をしている親族が相続した場合」でしたよね?
二世帯住宅であれば同居と言えるのでしょうか?
正解は…
中で「行き来が可能な」二世帯住宅は、同居として特例が使えます !
また、「中で行き来ができない」二世帯住宅は、別居として特例が使えなかったんです 。
ということは…
建物内で行き来のできる二世帯住宅の場合は、同居として80%割引OK!!
行き来ができない二世帯住宅の場合は別居として扱われ、80%割引が使えない!?
それは…
二つの世帯を繋ぐ階段や廊下があるかないか?
この小規模宅地の特例を使うため、慌てふためいて床をブチ抜き階段を作る人、境の壁をブチ抜いて廊下や扉を作る人、そんな真っすぐな人がいるという話を、風の噂で聞いたことあるようなないような…(笑)
しかし…
二世帯住宅の間取りの違いだけで、「一緒に住んでいるのに何が違うんだ!!!」ということで、平成26年1月1日に以下税制改正が行われました。
ということで…
もう床も壁も壊さなくていいんです。
良かった良かった。
多くの二世帯住宅に住む方がそう思われたことでしょう・・・
そして多くの方が未だにそう思っているはずです。
しかし!!!
悪夢は終わるどころか、これから始まるといっても過言ではなかったのです・・・
つづく・・・
「いつか来る相続に備え大切な家族が後悔しないように。」
弊社ではこのような要素をお客様ごとにお聞かせいただき、配偶者に相続財産のどれくらいを相続してもらうことが一番有利になるか、その「目安」をシミュレーションさせていただきます。
具体的ではないけど、残された大切な家族に苦労をさせないために知っておくべきこと…など、
当社独自のネットワークを活用し、多種多様なニーズをサポートいたします!
まずは下記「お問い合わせフォーム」より、無料相談へお気軽にご相談ください。
https://www.with-c.co.jp/souzoku/contact/
当社では土日祝日のご相談も承っております。(要予約)
お電話でのお問い合わせ…
042-444-8740
メールでのお問い合わせ…
さて…
サスペンスドラマのごとく、「で?」というところで小規模宅地の特例は次回に続きます。
なかなか奥が深い二世帯住宅ですが、第14話はこの辺で…。
次回は「小規模宅地の特例が使えない二世帯住宅②」で、一つ屋根の下同居について堀り下げていきましょう。
次回もどうぞお楽しみに!