相続・資産活用

「第25話」不動産相続「認知症への備えとしての家族信託②」

「第25話」認知症への備えとしての家族信託②

 

 

「不動産相続」ブログの第3回となる今回は・・・

?認知症への備えとしての家族信託②」を前回に引き続き、調布一優しく解説してみたいと思います!

 

 

 

 

認知症や交通事故、精神障害などにより、本人の判断能力が低下してしまうと、非常に多くの問題が発生します。

その中でも恐いのは、デッドロックというお話をしましたね。

これは不動産などの所有者が、認知症等により自分の意思が示せなくなると、売ることも貸すことも取り壊すこともできなくなる現象です。

 

 

 

そうなる前に今回は「後見人制度」「家族信託」について、少し具体的なお話をさせていただきます。

 

 

《認知症になってしまうと相続対策はできなくなります》

 

私はこれまでたくさんの相続相談にのってきましたが、ほとんどの方がピンピンコロリ(亡くなる直前まで元気で、急に亡くなってしまうこと…ちなみにこの言葉は「Wikipedia」にも登録されているんです)が前提で相続対策を考えておられます。

しかし…

 

注意をしなければいけないのは、認知症などの症状が進んでしまった場合、そこから先の相続対策は一切できなくなってしまうということです。

 

 

 

 

現在…

世の中のどれくらいの人が認知症(もしくはその疑いがある)かご存知ですか?

?厚生労働省のデータによると・・・

なんと65歳以上の28%はすでに認知症であるか、その疑いがあるのです!

 

 

?

 

 

 

 

人の死は必ず訪れます・・・しかし、

認知症になる確率も無視することはできません。

 

何よりも声を大にしてお伝えしたい大切なことは、相続対策よりも認知症対策の方が緊急度、重要度が高いと、いうことです。

 

 

 

 

 

 

 

 

《認知症への備えとして、家族信託を活用しましょう》

?

認知症への対策として、今、非常に注目されているのが「家族信託」です。

この家族信託は後見制度の良い所だけを抽出したとても使い勝手のよい仕組みです。

?どのような仕組みかというと…

「財産の所有権のうち、管理する権利だけを信頼できる家族に移す」というものです。

 

前回のブログでは、「所有権には管理をする権利とお金をもらう権利がある」と、お伝えしました。

この2つの権利のうち、管理をする権利だけを信頼する家族へ移し、お金をもらう権利はそのまま所有者に残しておきます

そうすることによって不動産の管理は信頼できる家族に任せ、家賃や売却代金はそのままの所有者が得る形になります。

 

信託銀行ではなく、信頼できる家族に託すのが家族信託の特徴です。

 

 

現在の家族信託は平成19年にできたばかりなので、認知度はまだまだ低いようですが、徐々に世の中に認知されはじめています。

 

 

 

《家族信託にまつわる税金(生前贈与との比較)》

?

これまで不動産の管理をすべて引き継がせるには、「所有権をまるごと移す生前贈与」という方法が主流でした。

 

生前贈与は「主有権」を丸ごと移すので、「受益権」(お金をもらう権利)も移すことになります。

この場合には当然、多額の贈与税の負担が発生します・・・

?

また…

贈与税だけではなく、「不動産取得税」「登録免許税」という別の税金もかかってきます。

 

さらに…

贈与税の申告書の作成を税理士に依頼すれば、その税理士に支払う報酬も発生します。

要は不動産を生前贈与すると、コストが非常に高くなってしまうのです!

 

 

 

一方…

 

「家族信託」の場合はどうかというと…

まず…

贈与税はかかりません。

あくまで管理する権利だけを移すので、受益権(お金をもらう権利)はそのままです。

この形の場合には贈与税は一切発生しません。

 

また…

不動産取得税も非課税です。

登録免許税はかかりますが、生前贈与の場合と比べるとその負担は「5分の1」です。

 

さらには…

信託銀行に依頼をしないので毎年の手数料もかかりません。

 

生前贈与と比べると家族信託は非常にリーズナブルにできるのも、家族信託の人気が高まってきている理由ですね。

 

 

 

 

 

 

《遺言書の代わりとしても使えます》

 

受益権(お金をもらう権利)を誰に相続させるかは、家族信託を始めるときに予め決めることができます!

例えば…

父から長男へ、不動産を管理する権利を家族信託によって移しておきます。

 

その後、父が亡くなった時に、受益権(お金をもらう権利)は母に相続させることを予め決めておくことができます

父に相続が起きた後には管理は長男が行い、家賃収入は母に帰属するような形にできるのです!

 

この形は非常に安心感があるので、多くの人がこのパターンの家族信託にしています。

 

 

 

※受益権を相続する場合は、相続税が課税される可能性がありますが、夫婦間の相続では、最低でも1億6千万円まで税金が免除されます。

 

 

 

 

 

《家族信託のデメリット》

 

ずばり…

①世の中の認知度が低いこと

②対応できる専門家が少ないこと

が挙げられます。

平成19年からスタートした制度なのですが、まだまだ普及が進んでいるとは言い難いのが現状です。?

また…

税理士のなかでも、「家族信託は税金の取り扱いが不明確だから手を出さない方がいい」という人もいますが、認知症対策として家族信託を活用する分には、税金面で問題になるようなことはありません。

 

 

 

【まとめ】

 

ちなみにですが…

 

後見制度を利用した場合にはコストが結構高くかかります

おおよそ月額2万円~6万円が相場です。

 

「後見監督人」というもの付けなければいけない場合、さらに追加で報酬が月額1万円~3万円かかることもあります。

 

そして…

 

これも注意しなければいけないことですが、後見制度を開始した場合にはその人の判断能力が完全に回復するか、その人が亡くなるまで後見制度を途中でやめることはできません

 

そう…

場合によっては非常に長い期間、上記のようなコストがかかり続けてしまうこともあるのです。

その点…

後見制度に比べれば、家族信託にかかる費用は一回きりのものです!

 

 

確かに…

 

家族信託をしてもずっとお元気なまま相続が起きた場合には、その費用は無駄になるかもしれません。

 

しかし…

 

もしも認知症になってしまい、リフォームしたくても中々できないので、入居者がどんどん減っていく…。

オリンピックが終わり地価の下落が止まらないのに、売りたくても売れない・・・。

 

そのような事態になってしまったことを想像してください。

このようなリスクは家族信託をしていれば避けることができます!

 

 

 

《次に当てはまる方に家族信託をお勧めします》

?

①将来、認知症や精神障害などになってしまうことが心配

②妻の生活のために、不動産は妻に相続させたいが、管理できるか心配

③障害を持つ子供がいて、将来の財産管理が心配

先祖代々引き継いできた土地を、これからも一族で守りたい

⑤財産の管理を任せられる、信頼できる家族がいる

 

 

なお…

認知症と診断された後では家族信託をすることはできなくなります!

?ご不安のある方は今すぐ「無料個別相談」のご予約をしてください!

 

 

もし

「突然意識がなくなったら!?」

「認知症になってしまったら!?」

「知らない場所で逝ってしまったら!?」

 

そうならないためにも今から準備を始めてみませんか?

 

弊社ではこのような要素をお客様ごとにお聞かせいただき、配偶者に相続財産のどれくらいを相続してもらうことが一番有利になるか、その「目安」をシミュレーションさせていただきます

 

具体的ではないけど、残された大切な家族に苦労をさせないために知っておくべきこと…など、

当社独自のネットワークを活用し、多種多様なニーズをサポートいたします!

 

 

まずは下記「お問い合わせフォーム」より、無料相談へお気軽にご相談ください。

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当社では土日祝日のご相談も承っております。(要予約

 

 

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さて…

 

「後見人制度」「家族信託」とを比較しながらご説明させていただきましたが、いかがでしたでしょうか?

 

それぞれの気をつけなくてはいけないポイントをご理解いただいたところで、認知症への備えとしての家族信託」は終演とさせていただきます。

 

次回は不動産相続の第3弾「相続不動産の取得金額が不明だと大損する!?」を調布一わかりやすく解説してみたいと思います。

 

次回もどうぞお楽しみに!