「第2話」遺産分割方法で得する相続?
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相続税を下げるには遺産を誰に分配するかが重要です。
そこで…「遺産分割方法で大きく節税」する方法について
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「誰が遺産を引き継ぐか」「どのような状態で引き継ぐか」で相続税は大きく変わります。
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相続が発生すると、遺族間でどの資産を誰が引き継ぐかを決める「遺産分割協議」を行わなければいけません。
また「遺産分割の仕方」で、相続税も高くなったり安くなったりします。
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つまり同じ金額の財産であっても、
「誰が遺産を引き継ぐか」
「どのような状態で引き継ぐか」
「次の相続を想定しているか」
などで相続税の金額が大きく変わってくるということなのです!
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それでは遺産分割のときに知っておくべき代表的な相続税対策を見ていきましょう。
本日はその中のひとつ「配偶者控除を活用した遺産分割」についてお話します。
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残された配偶者は、相続財産の1/2まで相続するか、又は1億6千万円まで相続するのであれば、相続税がかかることなく相続することができます。(※相続人が配偶者と子供の場合)
配偶者の法定相続割合は1/2ですので、どんなに財産が多くても配偶者は法定相続割合までの相続であれば相続税がかかりません。
また法定相続割合である1/2を超えたとしても、1億6千万円まではかかりません。
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このように配偶者の将来の生活が困らないように配慮されたものが「配偶者控除」で、遺産分割は配偶者ができるだけ多く受けとるようにする方が、一般的にはなんとなく節税になる気がします。
ちなみにこの規定を受けるための要件としては、申告期限までに遺産分割協議がまとまっていることが必要です。
※相続税の申告期限から3年以内に遺産分割が行われたときは、この軽減措置が「その後」に受けられます。
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ただし!!!
よくよく考えますと、次にその配偶者がお亡くなりになられたときには、これらの財産全てが相続財産として次の相続税の対象になります。
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知らないと怖いのはここからです…。
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このときは、既に配偶者がお亡くなりになられていることが前提ですから、配偶者控除が使えません。
法定相続人も1人減ります。
また投資用の不動産などを配偶者が相続しますと、次の相続ではその投資用不動産から生まれた収益も相続税の対象となります。
考えるだけでゾっとしますね…。
このような心配をしないで済むために、次の相続を考えてトータルで相続税が少なくなるようにすることを「二次相続対策」と言います。
この、あまり熟知されていない二次相続対策のキモは、次の相続が発生する時点での財産を予想することが必要で、配偶者の収入や生活費、年齢や健康状態、これからできる節税など考慮すべき要素が多く、複雑に絡み合います。
詳しくは「二次相続を考えて相続税を節税」の回でご説明しますが、ハッキリ言って一般的な相続対策と次の相続(二次相続)を考えた相続対策では、払う相続税額が大きく変わります。
「いつか来る相続に備えて知っておきたい。」
弊社ではこのような要素をお客様ごとにお聞かせいただき、配偶者に相続財産のどれくらいを相続してもらうことが一番有利になるか、その「目安」をシミュレーションさせていただきます。
具体的ではないけど、自分の代で苦労しないためにしておけること…
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など、当社独自のネットワークを活用し、多種多様なニーズをサポートいたします!
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さて配偶者控除から話が少し逸れましたので第2話はこの辺で…。
今回は残されてゆくご家族に迷惑がかからないように、最後まで読んでいただけたお客様だけに
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もし「突然意識がなくなったら!?」
「認知症になってしまったら!?」
「知らない場所で逝ってしまったら!?」
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残された家族は大迷惑…そうならないためにも今から準備を始めてみませんか?
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次回は「小規模宅地の特例を使える遺産分割」についてお話します。
どうぞお楽しみに!